妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
失業保険給付の要件について教えてください。
雇用期間の定めなく入社から5か月後、退職勧奨されています。
以下の場合
「雇用保険加入期間が6ヶ月以上」
という要件を満たさなくても失業保険がもらえるでしょうか?
2008年11月、前の会社Aに入社
2009年6月退職勧奨により会社Aを退社
2009年7月~2010年2月まで失業保険を受給
(特定受給資格者としての認定、期間延長あり)
2010年3月現在の会社Bに入社
2010年7月退職勧奨によりBを退職予定
つまり、「前職との期間通算」は、
前職退職後、失業保険受給によって、リセットされてしまうのか、
関係なく遡って通算されるのか、が、よくわからないのです。
また、現在の会社Bより「退職願」を書くよう、要請されています。
あくまで勧奨をによる退職なので、私としては断りたいと思っているのですが、
どうしても書いて欲しいと言われたら、断りにくい状況です。
退職願を書いたとしても、特定受給資格者として認められる道はあるでしょうか?
雇用期間の定めなく入社から5か月後、退職勧奨されています。
以下の場合
「雇用保険加入期間が6ヶ月以上」
という要件を満たさなくても失業保険がもらえるでしょうか?
2008年11月、前の会社Aに入社
2009年6月退職勧奨により会社Aを退社
2009年7月~2010年2月まで失業保険を受給
(特定受給資格者としての認定、期間延長あり)
2010年3月現在の会社Bに入社
2010年7月退職勧奨によりBを退職予定
つまり、「前職との期間通算」は、
前職退職後、失業保険受給によって、リセットされてしまうのか、
関係なく遡って通算されるのか、が、よくわからないのです。
また、現在の会社Bより「退職願」を書くよう、要請されています。
あくまで勧奨をによる退職なので、私としては断りたいと思っているのですが、
どうしても書いて欲しいと言われたら、断りにくい状況です。
退職願を書いたとしても、特定受給資格者として認められる道はあるでしょうか?
退職勧奨の場合は「特定受給資格者」という認定が受けられて給付制限3ヶ月がつかずに早く受給できますが、これには過去1年以内に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
したがって現在は5ヶ月ですから資格はありません。何とか8月一杯まで延ばしてもらえるように折衝してみてはいかがですか。
したがって現在は5ヶ月ですから資格はありません。何とか8月一杯まで延ばしてもらえるように折衝してみてはいかがですか。
6月に会社を辞めようと思っているのですが、自己都合のため失業保険の給付か通常なら3ヶ月先となると思いますが、月平均60時間の残業があり、月平均45時間以上の残業があれば、すぐに失業保険の給付をしてもらえると人から聞いたのですが、本当ですか?また、本当だった場合ハローワークには、必要書類のほかに時間外労働がわかるようにタイムカードのコピーなどもって行けばよいのでしょうか?
退職の直前3箇月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合は、特定受給資格者となり給付制限期間がつきません。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
失業保険について質問です。
離職表が出るまで数日あるので、アルバイトをしたいのですが、
何か労働の形態に決まりがありますか?
ハローワークに届け出が必要ですか?
離職表が出るまで数日あるので、アルバイトをしたいのですが、
何か労働の形態に決まりがありますか?
ハローワークに届け出が必要ですか?
労働の形態には、決まりはありません。ただしアルバイトをした日や時間や給与はハローワークへの届出が必要ですので、憶えておくことが必要です。余談ですが、再就職先と前職に何らかの関連があると失業給付が受けられなくなります。(同形態や同業種なら問題ありません)また、自己都合退社と会社都合退社では、失業給付までの日数が異なりますので注意が必要です。
扶養について
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
過去に何回も回答されていますが。
「いま現在得ている継続的な収入を年額換算して130万円未満」という基準だと思ってください。
だから、雇用保険の基本手当の日額を年額換算して130万円以上になるなら受給中は被扶養者・第3号被保険者にならない、ということになるのです。
「いま現在得ている継続的な収入を年額換算して130万円未満」という基準だと思ってください。
だから、雇用保険の基本手当の日額を年額換算して130万円以上になるなら受給中は被扶養者・第3号被保険者にならない、ということになるのです。
会社を辞めて、1年近く経つ友人がいるのですが、『ハローワークに行ったら失業保険が、前職の給料の6、7割出るんやろ?』と聞いてきました。会社を辞めて1年近く経ってるから給付を受けるのは難しいと思うのです
が、どうなのでしょうか?詳しく教えていただければありがたいです!
が、どうなのでしょうか?詳しく教えていただければありがたいです!
雇用保険の支給は、給付の延長手続きをした場合を除き、離職日から1年間で、これを超えると、給付日数が何日のこっていてもビタ一文支払われません。
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