失業保険について教えて下さい。
この度会社を退職することになりました。
失業保険についてご存知の方アドバイスをお願い致します。

失業保険は6ヶ月間の平均給与で計算されると聞いています。

給与の締日を超えて、端数の有給を消化すると1か月分と見なされて支給額に影響が出ますでしょうか?

例)有給が23日ある。

20日が給与の締日

20日を超えて3日間有給を消化した場合、3日分は1か月分の所得として見なされるか?


失業保険の給付額に影響が出るようであれば、締め日に併せて退職したほうが良いと考えています。

初めて失業保険の申請をするので、お分かりの方ございましたら、アドバイスをお願い致します。
額よりも、給付開始までの日数にご注意ください。
職安へは、有給消化初日あるいは早いうちに相談に行ったほうがよいでしょう。

おそらく文面から察するに、自己都合退職だと思います。
会社の環境に耐えられず退社する、というのであれば、録音テープやらタイムカードなど、会社側からいじめられたことを示す証拠を在籍中に集めねばなりません。

自己都合退職の場合、失業認定日から給付開始まで90日間の待機期間(給付されない期間)があります。


ワタシの場合、会社側から嫌がらせを受け退職したのですが、客観的証拠を集めることができず、そのため職安へ提出した不服申立書が認められず、無収入の状態が3ヶ月続きました。
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。

失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
ご自分の住所を管轄するハローワークで受給期間延長手続きを行いますが、手続きを行った際に受給期間延長通知書及び離職票2に手書き処理されたものが返却されますので、受給期間延長通知書、離職票1、離職票2をご主人の会社の扶養認定担当者に渡して下さい。コピーを取られた後、原本は返却されます。受給期間延長(働けない状態)=収入0円ですので、ご主人の扶養家族に入ることができます。また、厚生年金に加入している会社であれば、第3号被保険者に加入することもできます。それから、受給期間延長の期間ですが、90日間以上延長していれば、失業保険の受給手続きの際、自己都合退職=7日の待期期間+3ヶ月の給付制限の後から失業している日について支給対象期間となりますが、3ヶ月の給付制限措置がなくなりますので、参考にして下さい。
失業保険についてなんですが・・・
私は大阪なんですが正月関東に嫁ぎます。
仕事は年末で辞めるつもりなんですが・・・
関東に行ってから届けてもいいんですか?
それとも・・・大阪で届ないといけないんですか?
届けるとしても・・・仕事を辞めた頃は年末で・・・
やってないと思うんですが^^;
ちなみに・・・ボーナス(12月3日ぐらい)を貰ってから
辞職願を出すので・・・
それと・・・有休って何日ぐらい減らされるんですかねぇ?
正月休みも有休を使われてしまうんですかねぇ?
ボーナス貰ってから言うつもりなので・・・
上司にも・・・聞けません^^;
お願いします♪
雇用保険ですね!
退職した会社から、書類が送られてきます。
それを持って、ハローワークに行かなければなりません。
通常、辞めてから一週間ちょっとくらいで届きますが、遅いときは、ハローワークに言って催促してもらいます。場所は、住んでいる町なので、関東で良いと思います。
7日間の待機期間があります。自己都合退社の場合は3ヶ月待たなければなりません。
実際は4ヶ月ほど待ち、何度もハローワークに通う必要があります。
あなたが、重役や役員でないとすれば、辞職ではなく、退職願です。
退職願を出してから、辞めるまでに二週間以上あるようにしましょう。法律で決まってます。
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