期間満了による退職について
これは自己都合の退職と違って、失業保険を即貰えるということでしょうか?

また、もらえるとしたら幾らくらいになるのか教えてください
自己都合の場合は3ヶ月後から給付で月5万円前後でした
会社の倒産などで特別給付なら即で月25万円で半年間だったと思います。
それは問題ないですよ きちんともらえます
ですが1年以上勤務してないと対象にはなりませんよ

それと金額ですが、稼いだ年収の60%程です
また年齢によってももらえる額が変わってくるので
やはり年齢が20 30 40 50 とあがればあがるほど
金額もそれなりです。 まぁ年収が少なかったら意味ないですけどね
失業保険
友人が、会社都合で 退社をし、失業保険をもらっているのですが、6ヶ月だったのが、延長で又1ヶ月貰えるとの事なんですが、そんなのって あるんですか?

会社都合だと、そんなに色々優遇されるのですか?
私は、以前自己都合でやめたので、色々腑に落ちない事が、あったので……
「個別延長」という制度があって、会社都合退職した人に対して、規定の支給期間が終了しようとしても就職が決まらない場合には60日間の延長が認められる場合があります。(多分60日の間違いではないでしょうか)
ただし、その人が「熱心に求職活動をしていたにもかかわらず職が見つからなかった」ということをHWが認定しなくてはなりません。
認定日を欠席したなんて事があれば絶対に認定されません。
この延長はHW側が言ってくる場合がありますし、個人でお伺いをたててみることも出来ます。
失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
まず用語の訂正から…3ヶ月も待機期間はありません。離職票を持ってハロワに行くと、まずその当日を含め7日間の待機期間があり、原則その間はアルバイト等ができません。8日目から、自己都合退職であると「制限期間」が3か月あり、雇用保険受給が制限されます。この間雇用保険(失業保険)は支給されませんがアルバイトはできます。
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
教えて下さい。私は現在妊娠初期の妊娠です。
今の仕事に就いてから三ヶ月しか経っていません。
(パートで一日6時間の調理師、雇用保険は多分未加入)これから赤ちゃんの成長につれ会社側にも迷惑がかかるし、育児休暇はないので、早めに辞めようと思います。
生活は苦しいですが、、①この場合は会社から離職票は貰えませんか?

②失業保険は育児中貰える資格はありませんか?


調べても私と状況が微妙に違ったりで、はっきりと分かりませんでした。

無知で申し訳ありません。教えて下さい。
①…雇用保険に加入していなければ離職票は出ません。
雇用保険はたぶん未加入って、給与明細を見れば雇用保険料の控除があるか否かでわかるでしょ、控除されていなければ加入はしていないでしょう、ただ雇用保険は2年間は遡って加入が出来ます、未加入であれば会社に遡って加入するように言うべきでしょう。
※今の仕事の前2年間以内に雇用保険加入の1年以上の実績がありますか?、あれば雇用保険の受給の可能性はあります。

②雇用保険は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ません。
雇用保険受給資格があれば出産・育児と言う理由で受給期間の延長手続きを行い、出産から8週以上経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が可能になります。(受給期間の延長は最長3年まで可能です)
失業保険の給付ついて、質問です。
昨年9月15日より今年の3月末まで派遣で働きました。3月末までとなった理由は派遣先の会社都合です。
今年の3月31日の法改正により、受給資格の日数が6か月以上あることととありますが私の場合、該当しますか?
10,11,12,1,2,3月で半年ですよね?9月頭から勤務すれば半年だったのにと勘違いしておりました。月曜日にハローワークで問い合わせしますが、気になってしまってます。教えてください。
質問者様の場合ですと、恐らく特定受給資格者に該当と思われるので、離職日前の1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
従いまして、質問者様の場合10~3月の期間で条件を満たしていると思われますので、大丈夫かとおもいますよ。

ちなみに賃金支払基礎日数ですが
完全月給制(休んでも給与が変わらない)→在籍した期間(1/1~31なら31日間)
日給月給制や時給制→出勤した日数
で算出します
今月で会社を退社します。
失業保険は仕事に意欲のある人、ハローワークなど積極的に利用している人
に支払われると聞きました。

しかし私は現在病気で働く事が出来ません。
今後どうやって生活して行けば良いのか。
国の支援などはないのでしょうか。
教えて頂けませんか。
よろしくお願い致します
国の支援なら、生活保護を申請したらいかがでしょう

雇用保険はご指摘の通りですので、病気が治るまでの受給期間の延長をする必要があります

働けるようになれば受給できます
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN