失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※2010/12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします
昨年から3社の会社を離職していることになりますね。
雇用保険の通算が出来るのは離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。
質問者さんはその条件に当てはまりますから期間の通算ができます。そのかわり3社の離職票を準備することが必要です。
また、退職理由は直近のものが採用されますから会社都合退職になります。
会社都合ですから申請して1ヶ月くらいで受給開始になります。
それと、基本手当の計算基礎は最後に辞めた会社から数えて6ヶ月間の総支給額の平均が計算の基本になります。
一度ハローワークに確認してみてください。
失業保険について簡単に教えてください
去年の3月から今年の3月15日まで就業してました。
今からでも失業保険はもらうことできますか??
あと平均16万~18万の収入(保険ひいて)だったんですけど
この場合いくらくらいもらえますか?
1年以上の勤務が原則です。私は手取りが19万7000円。失業保険で毎月14万5000円振り込まれていました。会社から失業保険の書類が送られて来ましたか?又退職の理由が自己都合だった場合(やむを得ない理由で退職した場合を除く)職安に行き受給資格を得て待機期間の1週間を過ぎてから3ヶ月経過しないともらえません。解雇だった場合は1週間で対象になります。また、辞めてから少し期間がありますね。私の記憶では会社を辞めてから3ヶ月で受給資格が消えてしまったような気がします。ちがってたらすいません(ノ_・。)
会社の退職日で失業保険の額が違いますか?
今月で会社を退職する事になりました。
有給休暇が15日残っており、使用して退職をしようと思います。

退職後はとりあえず失業保険をいただきたいのですが
30日付けで退職する場合、15日有給、5日公休、10日欠勤(無給)
になります。
欠勤があるため今月の給料は2/3になってしまいます。

この場合、失業保険の査定が減額されますでしょうか?

もし9月20日付けで退職をした場合満額いただけるのでしょうか?

例:7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:30日で20万円の場合
失業保険:91日で80万円(1か月あたり27万円)
26.6万円×60%=約16万円
7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:20日で20万円の場合
失業保険:81日で80万円(1カ月あたり30万円)
30万円×60%=18万円
という考え方でまちがいありませんか?

30日まで会社に席を置いといたほうがよいのか悩んでおります。
宜しくお願い致します。
計算式の意味がわかりません。
退職日は関係ありません。
基本手当日額の計算の基本を書きます。
退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出します。
それの50%~80%の範囲内です。賃金が安い人は割合が高くなります。
仮に例としてあげますと、総支給額平均が15万円で3926円、20万円で4766円、25万円で5373円、30万円で5745円ということになります。それ掛ける支給日数が受給金額です。
あなたの平均金額を補足で書けば正確な数字がでます。
なお、期間は退職日から1ヶ月ごとに遡って数えますがその1ヶ月のなかで11日以下の賃金対象の出勤日(有給は勤務と数える)しかなければその月は1ヶ月とは数えません。
失業保険について

昨年の4/1からフルタイムで仕事をしていますが、この度自己都合で退職することにしました。
3/28で退職したいのですが、その場合失業保険を頂くための条件として、期間は
足りますでしょうか?

もし、期間が足りない場合3/31で退職でしたら、大丈夫ですか?
31日退職の場合、健康保険や年金をお給料から引かれると思うので、できれば手取りを多くし、切りよく週末の28日で退職したいと思っています。

詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
3/28日では足りません。

雇用保険の加入日を確認してください。就職日=加入日でない場合がよくあります。
間違いなく4/1日付になっているなら、3/31日退職で受給資格があります。
1日足りなくても受給資格はありませんので、必ず確認したうえで3/31日付としてください。
ただし、出勤日数が11日未満の月があると受給資格がありませんのでこれも注意してください。
先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
日数180日って事は会社都合(解雇等)による離職ですか?
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。

賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400

※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。

離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。

6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
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